2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
実際、今まで検挙された、取締りされたものは、屋外広告物条例違反とか職安法違反とか、何か違反を見付けてどうにか捕まえるという形をやっていらっしゃるわけなんです。
これまでも、ことしに入ってから、どういうふうにラブホテルの状態、捜査の状況等のきっかけを見ますと、いわゆるホテルの屋外の広告物条例違反から起こしたもの、あるいは保健所からの情報提供によるもの、風評によるもの、あるいは別件検査によるもの、そういうものが各県で行われておりまして、警察として、こうした情報をいただいたならば、できるだけ現場に入って実態を見きわめていくということをやっていきたいと思います。
六、屋外広告物は景観に大きな影響を与えることにかんがみ、屋外広告物条例違反に対し適切な措置が講じられるよう地方公共団体を支援すること。 また、屋外広告物条例の規制内容の拡大に当たっては、関係者の理解を得つつ、既存広告物についても一定期間を経過した後、当該条例に適合することとなるよう、適切な助言、支援等を行うこと。
屋外広告物の違反状況は千六百万件ということで膨大な数がございますが、このほか、警察庁に報告のあった平成十五年中の屋外広告物条例違反による事件というものは六百七十七件ございます。このうち、今、委員のお尋ねは、そういう政治的なものはどれぐらいかというようなお尋ねでございますけれども、これについては司法手続の中で処理されておりますので、私どもとしては把握をしておりません。
と規定しているにもかかわらず、政党のポスター張りなどに対して、屋外広告物条例違反を理由に逮捕するなどの事態が後を絶ちません。 こうした実態が存在する下で、国民の基本的人権にかかわるという重大な問題を持つ屋外広告物の許可制の対象地域を全国に拡大することは賛成できないことを明らかにし、反対の討論といたします。 よろしくお願いします。
七 屋外広告物は景観に大きな影響を与えることにかんがみ、屋外広告物条例違反に対し適切な措置が講じられるよう地方公共団体を支援すること。また、自家用広告物について景観に配慮したものとなるよう適切な措置を講じること。 八 都市環境の改善を図るため、利用者のアクセス、安全性・快適性の確保、生態系の回復などにも留意しつつ、遊休地の借地公園としての整備や立体都市公園の整備を積極的に推進すること。
しかし、今日においても、政党や労組、平和、市民運動のポスター張りなどに対して、警察が、広告物条例違反を口実として逮捕、干渉する事態が続いています。 こうした実態が存在するもとで、屋外広告物に基づく規制の範囲を拡大することには到底賛成できないことを述べ、反対討論といたします。
○穀田委員 調べてみますと、この五年間だけでも、非営利目的のビラや政党ポスター張りなどに対して、広告物条例違反を口実にして、警察が逮捕、干渉するケースが後を絶ちません。現場では、警察が干渉する際に、広告物条例違反を口にしています。 昨年、兵庫では、平和行進が通りますよという案内ポスターを張っただけで逮捕されています。平和行進が通り過ぎれば外すことは明らかなのに、こんなことが起こっています。
○諫山博君 昭和六十三年十二月十七日に、北九州市で二人の女性が「ストップ消費税、荒川徹、日本共産党」などと書いたポスターを電柱三本にそれぞれ一枚ずつ張りつけましたところ、軽犯罪法違反、広告物条例違反として逮捕されました。警察は三日間の留置の後送検しましたが、検察庁は勾留の必要なしとして釈放、今年二月二十八日に不起訴になったはずですが、間違いありませんか。
○諫山博君 昭和六十三年十一月八日に、長崎市内でMという人が大型間接税反対長崎県各界連の消費税反対ポスターを八枚電柱などに張りつけて軽犯罪法違反、広告物条例違反などで逮捕されました。警察は三日間留置し、三カ所の家宅捜索を行った後送検しましたけれども、検察庁は勾留の必要なしとして釈放しました。十二月二十七日に不起訴になっているはずです。間違いありませんか。
○諫山博君 昭和六十三年十月二十二日に、大阪府の池田市で二人の女性が道路標識柱にビラを一枚ひもでくくりつけたところ、警察は軽犯罪法、広告物条例違反として二人を逮捕しました。二日間留置した後、検察庁は勾留を請求せずに釈放、同年十月二十七日に不起訴と。間違いありませんか。
この広告物条例が改正されるまでは、電柱に張った者も、広告物条例違反でもって、法令違反でもって、いろいろと警察は引っ張っていたんですよ。ところが、国民の世論が高まってきて、そうはいかなくなった。それで、ビラだとかこういうものが排除されて、そして修正がつけ加えられたんですよ。そこで警察は、広告物ではひっかけられないものですから、今度は軽犯罪法を最近使い出したのですよ。
そこで、こういう妨害活動が、直接的には広告物条例違反とか道交法違反とか、若干の行為はあったにしても、それによって検挙した件数、先ほど二十二件、二十七人ですかというようにおっしゃっていますが、それだけでは済まない問題があるのじゃないのかということを私は思うんですね。これはもう明らかにこの妨害活動というのは行き過ぎだ。
そこで、公務執行妨害とか道交法違反あるいは屋外広告物条例違反という各罪種を含みまして、大会の前段階あるいは大会期間中通じまして二十二件、二十七名の右翼を検挙いたしております。
○神谷信之助君 事実経過が示しますように、大臣、京都市の広告物条例違反ということで電柱に張っている現場を確かに見とがめられて指摘をされたけれども、その本人自身はそこで謝って、はがしているわけですね。それで多数——こっちは数枚と言っていますけれども、四枚です、はっきり言って。そして、さらにそのあとの持っておったものも回収して、もう十時から始まっているんですから、一時過ぎでしょう、釈放が。
○説明員(佐野国臣君) 昭和五十五年十一月三十日の午前九時ころでございますが、場所は京都の左京区近衛通川端東入路上におきまして、パトカーで警ら中の川端警察署員二名が、交差点のところの信号機にビラを張っておった人物を見つけましたので、職務質問後、京都市屋外広告物条例違反の疑いで検挙いたしまして、翌日、身柄を釈放しているという事案がございます。
いわゆるビラ張り行為が犯罪を構成するものとした場合、通常予想される罪名としては、屋外広告物条例違反または軽犯罪法第一条の第三十三号違反というものが考えられます。また特殊な例外的なケースといたしましては、たとえば当該ビラが貼付された物件の効用を著しく損なうというような場合には器物毀棄損壊罪、器物損壊罪などが成立するということもあり得ると思います。
二番目の問題点は、すでに本委員会に資料として提出されておりますように、屋外広告物条例違反の検挙状況は、四十六年百四十五件、四十七年七十五件、いずれもこの内容ははり紙、看板類の掲出にかかる検挙事件であります。
昭和四十五年に吹田簡易裁判所で広告物条例違反事件について裁判がありました。そのときに弁護人が同じものの資料の提出要求をいたしました。それについて関西電力では関営発第百十号、こういうことで、昭和四十五年八月三十一日、基本契約も含めて全部正確に裁判所に提出し、報告しております。同じように電電公社ではそのことの基本契約をちゃんと提出しております。だから電電公社は首尾一貫しておる。
○相川説明員 先ほどお答え申し上げましたように、過去数年間の屋外広告物条例違反の件数を見ましても、年間それ相応の検挙件数があるわけでございます。しかし、これらの検挙ないしは取り締まりにあたりましては、私ども常に公正中立の立場を堅持することを第一線の警察官にもよく指導いたしておりますし、決して憲法に保障された言論の自由というものを侵害するというようなことはないように十分留意させております。
お尋ねの屋外広告物法あるいは屋外広告物条例違反で検挙された過去の件数でございますが、過去十年のものは手元にございませんで、四十二年以降四十七年までの数字が手元にありますので申し上げますと、四十二年が八十二件送致いたしております。そして送致人員が百十七名。四十三年が九十八件、百六十二名。四十四年が百十一件、百六十六名。四十五年が九十六件、百十七名。四十六年が百四十五件、二百四十五名。
○相川説明員 先ほど建設省からお答えがございましたように、屋外広告物条例違反には二つの形態があるわけでございます。美観風致を害するもの、あるいは公衆に危険を生ずるというようなもの。
ところが、それに対して広告物条例違反だから撤去せえということが、通知がきた。こういうことば初めてのことなんですよ。いままでは、まあ選挙のときにやったり、いろいろしても、期限が切れたから撤去してくれとかなんとか、そういうことは言ってくるけれども、今月の二十日かそこらにやるといって張り出したばっかりのものをすぐ撤去せえと言ってきたのは、これは初めてだ。
そうしたら栃木県では、広告物条例違反だといってこの撤去命令を出してきた。これは労働運動に対する弾圧ではないけれども、一つの弾圧行為である。切られるということは困るからといって、その杉の木に、切られそうになっているから助けてくれと書いたら、広告物条例違反だ、撤去せい、こういうことが政治としてやられているんですね。